日常生活用具給付制度
日常生活用具給付制度とは?
日常生活用具給付制度とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を公費で助成する制度です。
障害者が利用する各種の用具や機器は、概して特殊なゆえに高額になるため、それらの用具や機器が使えるか否かで日常生活の質が大きく左右される障害者に対して、各市区町村の決定で支給するものです。
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日常生活用具給付制度を利用するには、障害者手帳が必要です
日常生活用具給付制度を受けるには、障害者手帳を取得して障害者として認定される必要があります。障害があっても、障害者手帳を取得していない場合には対象にはなりません。
障害者手帳の取得に関してはお住まいの市町村の障害福祉課にご相談ください。
障害種別と給付品目
日常生活用具制度で給付される用具や機器は、それぞれの障害を補うための機器であり、障害の種類により、給付申請できる品目が限定されています。
また、給付の決定や申請者の負担割合は各市区町村が行ないます。
申請した用具が日常生活用具として支給されるかどうかは、お住まいの市区町村の判断によりますので、地域によって判断が異なる場合があります。
申請の際はまず、お住まいの市町村の障害福祉課にご相談ください。
自己負担割合について
障害者自立支援法の施行により、日常生活用具は利用者の1割負担が原則となりました。
ただし、各項目には上限金額がありますので、上限を超える分はすべて利用者の負担となります。また、個人の収入と公費負担額の関係などは、それぞれの自治体で運用が異なり、一様には解説できません。
詳しくは、お住まいの市町村の障害福祉課にご確認願います。
制度ご利用の流れ
手続きの簡単な流れは以下の通りです。
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- STEP 01
- 購入を希望する商品のカタログ、見積書を業者に請求
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- STEP 02
- カタログと見積書を添えて、市町村の障害福祉課に給付申請を行う
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- STEP 03
- 自治体の審査を通過すると申請者に給付券or決定通知書が送付される
(業者には給付決定書or給付券が送付される)
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- STEP 04
- 給付券に押印して業者に送付する
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- STEP 05
- 業者は給付券に押印し自治体に助成分を購入者に自己負担分を請求
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- STEP 06
- 購入者は自己負担分を支払って商品を受け取る
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- STEP 07
- 自治体から業者に助成分が支払われる
- お電話でのお問合せ
- 【電話】 0797-74-2206
- 【受付時間】平日9:00~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝日は除きます)
- 【FAX】 0797-73-8894
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