- 日常生活用具給付制度
について - Welfare Equipment
- 日常生活用具給付制度
について - 事業の概要
- 参考
- 別紙
(厚生労働省告示第529号) - 制度ご利用の流れ
日常生活用具給付制度について
重度の障害のある人等に対し、自立生活支援用具あるいは情報・意思疎通支援用具等、「日常生活用具」の給付又は貸与を行います。視覚障害に関する主なものとしては、電磁調理器、点字器、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用読書器(拡大読書器、音声読書器)、盲人用時計等があります。品目は自治体により異なりますので、詳細はお住いの自治体の障害福祉窓口にご確認ください。
ここでは厚生労働省が定める「日常生活用具給付等事業の概要」の情報を掲載しています。
(※最新情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。)
日常生活用具給付等事業の概要
1.制度の概要
市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定。
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業である。
2.対象者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
(※難病患者等については、政令に定める疾病に限る)
3.実施主体
市町村
4.種 目
(詳細は(別紙)厚生労働省告示第529号を参照)
- (1)介護・訓練支援用具
- (2)自立生活支援用具
- (3)在宅療養等支援用具
- (4)情報・意思疎通支援用具
- (5)排泄管理支援用具
- (6)居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
5.申請方法等
市町村長に申請し、市町村による給付等の決定後、給付等を受ける。
6.費用負担
(1)補助金の負担割合
国:50/100以内 都道府県:25/100以内
(2)利用者負担
市町村の判断による。
参考
- 1.創設年度
- 平成18年10月施行
- 2.根拠
- 障害者総合支援法 第77条第1項第6号
- 3.国の補助根拠
- 障害者総合支援法 第95条第2項第2号
参考
日常生活用具参考例
種 目 | 対象者 | |
---|---|---|
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | ||
盲人用時計 | ||
点字器 | ||
点字タイプライター | ||
情報・通信支援用具※ | 上肢機能障害又は視覚障害 | |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害 | |
点字ディスプレイ | 盲ろう、視覚障害 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | |
福祉電話(貸与) | 聴覚障害又は外出困難 | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話で は意思疎通困難 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害 | |
点字図書 | ||
介護・ 訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害 |
特殊マット | ||
特殊尿器 | ||
入浴担架 | ||
体位変換器 | ||
移動用リフト | ||
訓練いす(児のみ) | ||
訓練用ベッド(児のみ) | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害 |
便器 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害 | |
T字状・棒状のつえ | ||
歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更) | ||
特殊便器 | 上肢障害 | |
火災警報機 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 | |
自動消火器 | ||
電磁調理器 | 視覚障害 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害 | |
在宅療養等支援用具
|
透析液加温器 | 腎臓機能障害等 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害等 | |
電気式たん吸引器 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 在宅酸素療法者 | |
盲人用体温計 (音声式) | 視覚障害 | |
盲人用体重計 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用 品) 収尿器 |
ストーマ造設者 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 高度の排尿機能障害者 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 |
※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
別紙
厚生労働省告示第529号(平成十八年九月二十九日)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第一項第六号の規定による障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活上の便宜を図るための用具は、第一号に掲げる用具の要件をすべて満たすものであって、第二号に掲げる用具の用途及び形状のいずれかに該当するものとする。
一 用具の要件
- イ 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
- ロ 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
- ハ 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
二 用具の用途及び形状
- イ 介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの
- ロ 自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
- ハ 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
- ニ 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるも
- ホ 排泄管理支援用具 ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
- ヘ 居宅生活動作補助用具 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
日常生活用具の給付申請について
日常生活用具給付制度を利用するための簡単な流れを解説しています。
日常生活用具給付制度ご利用の流れ